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北方領土問題とは

 択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島からなる北方領土は、私たちの父祖が開拓し受け継いできたもので、未だかつて一度も外国の領土となったことのない我が国固有の領土です。
 第二次世界大戦末期の1945年(昭和20年)8月9日、『日ソ中立条約』がまだ有効だったにもかかわらず、ソ連は日本に宣戦を布告し、ソ連軍は対日参戦しました。
 8月14日、日本は『ポツダム宣言』を受諾し、翌8月15日連合国に降伏をしました。しかし、ソ連軍は8月18日千島列島の最北端の島シュムシュ島に侵攻し、その後、千島列島を南下、島々を次々と占領して、8月28日に択捉島に上陸を開始し、9月1日から4日にかけて色丹島、国後島、歯舞群島に上陸し、9月5日には北方領土を全て占領し、日本人島民を強制的に追い出し、北方四島を一方的にソ連領に編入しました。
 その後、戦後70年が過ぎた現在に至るまでロシアはソ連時代から引き続き北方四島を不法に占拠し続けています。
 このため、私たちは国民の皆さんに、この北方領土問題解決のための世論の結集を働きかけ、我が国固有の領土である北方四島の返還に向けた外交交渉を支援しています。




 1945 年(昭和20 年)8 月18 日以後ソ連軍は千島列島を南下し北方領土を占拠しました。

北方領土の返還を要求する根拠

(1) 歴史的事実
  1. 北方領土にはかつて外国人が定住した事実がなく、また外国の支配下にあったこともなく、18世紀末からは江戸幕府の直轄地として日本人の手によって開拓された。
  2. 1855年(安政元年)に平和的に締結された日魯通好条約において、日露国境を択捉島と得撫(うるっぷ)島との間に画定することとした。
  3. 日露国境の再編をした1875年(明治8年)の樺太千島交換条約では、樺太の一部に対する権利を譲り渡し、得撫から占守(しゅむしゅ)に至る18の島(千島列島=クリルアイランズ)の名称を列挙し、その領土権を取得した。
(2) 国際法上の根拠
  1. 連合国は、第二次大戦の処理方針として領土不拡大の原則を度々宣言しており、ポツダム宣言にもこの原則は引き継がれている。この原則に照らすならば、我が国固有の領土である北方領土の放棄を求められる筋合いはなく、またそのような法的効果を持つ国際的取決めも存在しない。
  2. サンフランシスコ平和条約で我が国は、千島列島に対する領土権を放棄しているが、我が国固有の領土である北方領土はこの千島列島には含まれていない。
     このことについて、米国政府は、1956年9月7日の日ソ交渉に対する米国覚書で、「択捉、国後両島は(北海道の一部たる歯舞群島及び色丹島とともに)常に固有の日本領土の一部をなしてきたものであり、かつ、正当に日本国の主権下にあるものとして認められなければならないものである」という公式見解を明らかにして、我が国の立場を支持しています。